子供が契約者の生命保険料の負担を親がした場合
失礼します。
3ヶ月程前に終身保険の解約を行い、解約返戻金が振り込まれました。
この保険は私が高校生(16歳~)の時に親が入ってくれたものです。契約者は私となっています。保険料の負担は16歳~23歳までは親が負担してくれて、24歳からは私が支払っています。23歳までは収入がないため、親にふたんしてもらい、24歳から就職して働き始めたため、保険料の支払いを私に変更しました。
解約返戻金をまとめて受領した場合、一時所得に当てはまり、支払保険料の合計額と50万円の基礎控除を差し引いた残りが課税対象所得になると理解しています。
ただ、この生命保険は低解約返礼型で契約期間途中で解約すると確実に元本割れするものです。
契約開始からずっと私が保険料を支払っていれば、元本割れしているので、確定申告不要で以上終了になると思っています。
今回相談させていただきたいところとしては、①親が保険料を負担してくれていた期間(16歳~23歳)については、一時所得の計算式にある支払い保険料合計額に含めても良いものかどうかということと②親に保険料を負担してもらった場合、何か税務上の問題が生じるのかどうかという2点、ご相談させていただきたいと思います。
アドバイス等頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

伊香昌重
生命保険金を受領した場合、ご自身が受け取った保険金のうちご自身が支払った保険料に対応する部分が一時所得の対象となり、ご両親が支払った保険料に対応する部分は贈与税の対象となります。
一時所得の対象所得 (受け取り保険金×ご自身が支払った保険料÷全体の支払保険料-ご自身が支払った保険料)-特別控除額(50万円)
贈与税の対象 (受け取り保険金×ご両親が支払った保険料÷全体の支払保険料)
したがいまして、
①親が保険料を負担してくれていた期間(16歳~23歳)については、一時所得の計算式にある支払い保険料合計額に含めても良いものかどうかということと
→ 含めてはいけません。
②親に保険料を負担してもらった場合、何か税務上の問題が生じるのかどうかという2点
→ 受け取り保険金のうちご両親が支払った保険料に対応する割合の保険金は贈与税の対象です。
アドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
親が負担してくれた支払い保険料を計算したところ、一時所得と贈与税については、非課税になりそうです。
本投稿は、2023年01月05日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。