掛け持ちバイト先の所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 掛け持ちバイト先の所得税について

掛け持ちバイト先の所得税について

昨年5月からA、10月からBで2ヶ所掛け持ちでアルバイトをしているのですが、1月からAの税区分が乙になってしまいました。
閉店に伴いBを2月末で退職するのですが、その際Aの税区分を甲にするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
また、年収103万円を超えなければ、Aの税区分乙でとられてしまった所得税はどうすれば返ってくるのでしょうか。
おしえていただきたいです。

税理士の回答

閉店に伴いBを2月末で退職するのですが、その際Aの税区分を甲にするにはどのようにしたらよいのでしょうか。


Aに、Bが閉店する旨を言って、甲にしていただくための書類をAに出してください。それだけです。

また、年収103万円を超えなければ、Aの税区分乙でとられてしまった所得税はどうすれば返ってくるのでしょうか。


超えても超えなくっても、確定申告をすることです。

返信ありがとうございます。
初めてのアルバイトで分からなくてとても不安だったので簡潔に教えてくださって助かりました!
早速店長に相談してみます。

本投稿は、2023年01月14日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378