掛け持ちバイト先の所得税について
昨年5月からA、10月からBで2ヶ所掛け持ちでアルバイトをしているのですが、1月からAの税区分が乙になってしまいました。
閉店に伴いBを2月末で退職するのですが、その際Aの税区分を甲にするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
また、年収103万円を超えなければ、Aの税区分乙でとられてしまった所得税はどうすれば返ってくるのでしょうか。
おしえていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
閉店に伴いBを2月末で退職するのですが、その際Aの税区分を甲にするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
Aに、Bが閉店する旨を言って、甲にしていただくための書類をAに出してください。それだけです。
また、年収103万円を超えなければ、Aの税区分乙でとられてしまった所得税はどうすれば返ってくるのでしょうか。
超えても超えなくっても、確定申告をすることです。
返信ありがとうございます。
初めてのアルバイトで分からなくてとても不安だったので簡潔に教えてくださって助かりました!
早速店長に相談してみます。
本投稿は、2023年01月14日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。