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短期労働者に所得税がかからないケースとは?

短期労働者に所得税がかからないケースとはどのようなものなのでしょうか?
また、その趣旨をお教えください。

税理士の回答

こんにちは。
短期労働者の賃金に源泉所得税がかからないケース、ということでしょうか?
給料の所得税の源泉徴収は、月給の人は月額表、日割りや日給、週給などの人は日額表、という源泉徴収税額表で、給料の額に応じて源泉徴収されます。
主たる給与の支払先、例えば正社員である場合などは、上記の税額表の甲欄の源泉徴収税額を適用しますが、それ以外の支払先での源泉徴収は、乙欄、という高い税率の源泉徴収になります。
以上が、通常の給料の源泉徴収ですが、日額表には丙欄という源泉徴収が定められており、わかり易い例では、日々雇い入れられる人を対象に適用されます。この丙欄は、例えば日雇いの労務者の方々の日雇い賃金を想定して政策的配慮で設けられており、通常の日額表よりも低い税率が定められています。
お尋ねの場合にはこの丙欄の源泉徴収の話だと思います。
取り急ぎですが。

本投稿は、2017年11月07日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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