雇われ行政書士の所得税について
行政書士の報酬は所得税法を根拠に源泉徴収の対象とならないとのことですが、行政書士から給与として支払われる場合はどうなのでしょうか?
個人事業主として行政書士事務所を開業し、青色事業専従者として行政書士の配偶者を雇用し給与を支払う場合を想定しております。
また行政書士の青色事業専従者の年末調整および確定申告をする際の所得税についてもご教示ください。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
前半で記載している源泉徴収は報酬源泉税のことを言っています。
こちらについては行政書士は対象外です。
後半の給与については、いわゆる源泉徴収の対象ですので、
国税庁が発行している源泉徴収税額表を使って源泉徴収をします。
そのため年末調整もする必要があります。
確定申告は給与所得しかなければ基本不要です。
雇われ行政書士に支払われる給与は、この法律上の「報酬」には当たらず、所得税の対象となるんですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月08日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。