相続による土地収入 確定申告は?
親が亡くなり田畑(遠方)の貸し収入が私の口座に入るようになっています。
田畑の名義は亡くなった親のままでいいと親戚に言われて、そのままになっています。口座のみ変更しました。
この場合でも確定申告は必要ですか?毎年パートの収入の確定申告は行なっています。
その場合、e-taxでできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

伊香昌重
先代名義の不動産の賃貸収入であっても、確定申告は必要になります。
毎年確定申告を行っている方は、不動産収入は不動産所得として、パート収入は給与所得として、併せて 確定申告を行う必要があります。
また、この確定申告はeーtaxにより行うことができます。
ご回答ありがとうございます。e-taxにて確定申告できました。不動産の入力をしていた時に別途書類を添付するとあったように思うのですが、何か書類が必要ですか?
あと、株を120万ほどですが相続しました。源泉ありで手続きをしたので確定申告は必要ないようてすが、
この2つに対して相続税はかかりますか?
田畑を、このままずっと親の名義にした場合何か問題はありますか?
教えていただきたいです。

伊香昌重
不動産所得の収支内訳書を提出する必要があります。
相続税は、亡くなった方の全ての財産が一定以上ある場合(3000万円+相続人数×600万円)には課税されますが、それ未満であれば課税されません。
不動産登記法が改正され、2024年4月から相続登記が義務化されるため、義務化されてから3年以内に登記する必要があります。
収支内訳書をe-taxで、送信できました。
登記の件も承知しました。
これからしていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月12日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。