未上場株式の発行元への売却時にかかる税金について
お世話になります。
勤務先の株式(未上場)を保有しているのですが、この度会社から買い取り依頼があり、
承諾しました。売却額は数億円単位となります。
23年度の確定申告時に相当額の税金が発生することになるので事前に税金額を把握したく、税額の算出方法や、所得区分について質問です。
①別途ネットで以下の記載を見つけましたが、こちらの内容で合ってますでしょうか?
みなし配当として所得税が発生
税率・計算式
非上場株式をその発行会社に売却したケースでは、売却益は配当所得に分類され、その計算式は以下のようになります。
配当所得=売却価額-(一株当たりの資本金等の額×売却する株式等の数)
また、取得価額と一株当たりの資本金等の額に売却した株式等の数を乗じた金額との差額は譲渡所得として課税されます。
譲渡所得=(一株当たりの資本金等の額×売却する株式等の数)-取得価額
譲渡所得にかかる税率は、所得税15.315%、住民税5%となります。
これに対し、配当所得にかかる税率は所得税20.42%(特別復興所得税含む)です。
また、配当所得は総合課税とすることも可能です。
総合課税とした場合は、他の所得と合算して所得合計額に応じて所得税率5%~45%の税率となり、住民税率の10%と合わせて最大55%の税率がかかります。
また、総合課税とした場合、5%又は10%の配当控除を受けることもできます。
② 上記によると総合課税か分離課税か選択できるように思いますが、金額如何にかかわらず、自由に選択できるのでしょうか? また今回数億円単位のキャピタルゲインとなるため、明らかに分離課税の方が節税できるかと思いますが、総合課税の場合は配当控除もあり、精密に計算してみないとどちらが税額が低くなるかはわかりませんでしょうか?
③ 売却後の入金時に源泉徴収税が引かれるかと思いますが、こちらの金額は、売却額の20%が引かれるということであってますでしょうか?
④ ①の計算式の中に、一株当たりの資本金等の額とありますが、この金額は当該会社の財務諸表(BSの資本の部の項目)から算出ができますか?可能な場合、どの項目の金額を合算すればよいでしょうか?
以上大変長文失礼しました。
ご確認のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
数億円になりとのことなので、無料の広場ではなくこの分野に強い税理士さんに相談されるか、その会社の税理士さんに相談されるのが、いいかと思います。
回答ですが、見なし配当所得ですので、総合所得になります。分離課税は選択できません。あなたの書出しのとおりです。
資本の払い出し部分は、会社に聞けれるのがよいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。分離課税ではないとの事。了解致しました。当社会計士にも相談予定ですが、事前に基本的な所を把握したく、ご相談しました。ありがとうございます。

西野和志
昨年まで、税務署で資産課税部門で管理職をしておりました。
よくお調べになっていると思います。税金が多額になりますね。
本投稿は、2023年03月18日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。