マイホーム、自身の持分の売却により得た収入への課税について
以下について、譲渡所得税の控除対象となるか教えて頂きたいです。
元旦那と共有名義で購入した家があります。
約4年前に離婚、その後は元旦那が上記の家に居住しております。
昨年、共有名義の解消について打診があり、来月に行われる共有物分割裁判を以て、自身の持ち分を元旦那に売却する予定です。
それにより約600万程度の収入があるのですが、それに対して譲渡所得税は課税されますでしょうか?それとも特別控除の対象になりますでしょうか。
もし控除の対象となる場合、確定申告の際の添付資料としてどのような書類の準備が必要か裁判前に知っておきたく、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
居住用不動産の3000万特別控除は住まなくなって3年内が適用対象なので、住民票を移動して4年経つと対象外になるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
そのため、600万の売却価額に対して、購入時の契約書や領収書から計算する取得費、共有物分割裁判費用、などを差し引いた金額に対して譲渡所得課税がなされるものと考えられます。取得費等の根拠として購入時の契約書や領収書のコピーの提出が求められますので、分割裁判において、契約書・領収書のコピーを請求し、ない場合は、みなし取得費が30万となるため、売却額の応分の減額を要求して下さい。
平仁先生
ご回答誠にありがとうございます。
住民票異動から四年経過で控除の対象外となることを存じ上げておりませんでしたので大変助かりました。
当方の説明が不足しており申し訳ございませんが、現在住民票異動から4年未満ですので
控除の対象となるかと思うのですが、
その際の必要書類は何になりますでしょうか。
大変お手数ではございますが、ご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2023年03月21日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。