確定申告の所得について
アパート3棟37戸を相続で引継ぎ、会社員の傍ら経営している個人事業主です。アパートの家賃収入は年間で1500万程あります。アパートのローンが1700万程あり足りない分は、会社員の給与で賄っています。質問はこの200万の不足分についてです。アパートの収入ではない給与収入、もしくは預貯金から足りないローン分に関しても所得算入されてしまっているのですが、理屈が分かりません。勿論アパートローンの返済は利息以外は経費にならず、元本の返済が所得算入される事は理解しています。只アパートの収入ではない手持ちの資金で補填している200万まで所得算入される理屈が分かりません。理屈を分かり易く教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
毎月のローン返済額が、賃貸収入に比べて多いのではないですか?
若しくは、空き室が結構あって思うように収入が上がらないのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
年月が経ち、賃貸収入が年々落ちてきて今に至ります。新築時の4割程度の家賃となっているだけです。当然それなりに収益がある内は所得税が引かれていくのは理解出来ますが、持出しになっている費用迄所得算入なのは何故なんでしょうか。繰り返し徴収されてる気がしてならないのですが、間違いですか。

西野和志
決算書を見ていないので、推測ですが、利益よりも、ローン返済額が多くなっているのだと思います。
金融機関と交渉して毎月の返済額を組み替えてもらうというのもありかもしれません。
分からない事は一つです。
①賃貸から得ている収入でローンが払えない→賃貸の収入から払っている=不動産所得の借金返済で所得扱いで課税。これは納得します。
②不動産所得で払えない部分のローンを会社で働いた給与から持出しで払っている→既に源泉引かれた給与所得からアパートの所得じゃ足りないので、補填してローンを払っている。→この部分は単純に所得ではなく借金の支払いだと思うのですが、何故この部分にも課税されるのか仕組みが全く理解出来ません。何故ならアパートローンがなければ、発生しない借金で支払いは発生しません。それともアパートの借金支払い自体が所得算入なのですか?

西野和志
アパートという資産が残るではないですか。難しい話ではないですよ。
見方を変えて、自宅をローンで建てた人は、源泉徴収で引かれた残りから住宅ローンを支払うではないですか。結果・・・自宅という資産が残ることになります。
本投稿は、2023年03月26日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。