海外旅行で余った小銭
お世話になります。
海外旅行で渡航先の紙幣を両替して、帰国時に余った紙幣を円に両替する場合、為替レート次第では、渡航前と帰国後の差額に対して課税対象となり申告が必要になるのでしょうか?
その場合、一時所得または雑所得のどちらとなるのでしょうか?
両替所で円に両替出来なかった小銭などは、そのまま持ち帰り保管している場合には申告の必要はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
海外旅行で渡航先の紙幣を両替して、帰国時に余った紙幣を円に両替する場合、為替レート次第では、渡航前と帰国後の差額に対して課税対象となり申告が必要になるのでしょうか?
その場合、一時所得または雑所得のどちらとなるのでしょうか?
雑所得ですが・・・
上記ことは考えたことがなかったです。
小銭なので。少額なので、ある意味申告はしないでよいとも思います。
また、為替がそんなに変わっていなければ、両替費用もありますので、あまり利益はないとも思います。
両替所で円に両替出来なかった小銭などは、そのまま持ち帰り保管している場合には申告の必要はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。
そのままの場合には、利益はないので、良いです。
竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。