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業務委託で仕事をしながらアルバイトもする場合の扶養控除申告書について

事務所に所属し業務委託でナレーターの仕事をしています。(毎月報酬から源泉徴収されており、毎年確定申告をしています。)
収入が不安定なためアルバイトを始めることにしたのですが、
アルバイト先から扶養控除申告書を提出するか聞かれています。
2つの仕事をする場合、収入の多い方に扶養控除申告書を提出した方がいいということです。
アルバイトの方は月5万円位の給与になり、
ナレーターの方が収入は多くなりそうですが
この場合アルバイト先に扶養控除申告書を提出した方が良いのでしょうか?
ちなみに、夫の扶養に入っております。

税理士の回答

アルバイト先に扶養控除申告書を提出することになります。扶養控除等申告書は、給与所得の場合に提出します。業務委託(雑所得)の場合は、提出はしません。

なるほど。わかりました。
とても困っていたので、早急にお返事いただき大変助かりました。ありがとうございます。
アルバイト先に提出いたします。

本投稿は、2023年05月24日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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