中国からの送金についての税金相談
上海で小さな会社を営んでします。60万元ほど利益があったので中国での税金等の手続きを終えて会社の口座から日本の私の個人の口座に直接振り込もうと思います。この場合は日本で所得税等は発生するのでしょうか?
また直接日本の私の口座に振り込むより、一度中国の私の個人口座に振り込みその口座から私の日本の個人口座に振り込んだ方が良いでしょうか(この場合でも所得税等は発生しますでしょうか)?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
貴方が非居住者ということで判断させて頂きます。ご相談内容の「上海で小さな会社を営んでします。60万元ほど利益があったので中国での税金等の手続きを終えて会社の口座から日本の私の個人の口座に直接振り込もう」について、中国の現地法人において貴方に対する報酬の支払いを含めて対象となる企業や個人の所得が全て課税済みであれば、個人の資金の異動ですので課税の対象とはならないものと考えます。また報酬はなく会社での留保資金の貸し付け等(贈与行為は除きます)であれば個人と法人の貸借であるため課税の対象とはならないものと考えます。
いづれにしても60万元の国外からの送受金については金融機関から国税当局に法定調書として資料情報が報告されますので、「国の私の個人口座に振り込みその口座から私の日本の個人口座に振り込んだ方が良い」と思われます。その際もお尋ね文書に対応するため、中国の会社の会計処理等を証拠書類として保存準備しておくことをお勧めします。
小川先生、早速ご返答いただきありがとうございました。
お手数お掛けしますがもう少し質問させてください。過去3年で日本に滞在したのは数週間ほどなのですが住民票は移していません。国税庁のWebページに”生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定する”とあったのですが私は非居住者になりますか? 「中国の私の個人口座に振り込みその口座から私の日本の個人口座に振り込んだ方が良い」と思われます、とのことですがもし中国の会社の口座から日本の私の個人の口座に直接振り込む場合どのような問題が起きるる可能性があるのでしょうか?
大変お手数ですがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月05日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。