3つの掛け持ちアルバイトでの扶養控除について
アルバイトの掛け持ちをしてる場合の税金について質問です。
今、3つのアルバイトを掛け持ちしています。
内訳は、
①今年12月から始めた、これからメインになるバイト
②昨年12月から始めた、神社のバイト(年末年始と臨時日のみ)
③今年7月から始めた、イベントスタッフの派遣
です。
③の登録時に扶養控除の申請書を書いていたのですが、①のほうでも申請書を出してしまいました。
②はマイナンバーは報告してありますが、申請書を書いていません。
①はマイナンバーを報告していますが、③はマイナンバーを報告してないです。(関係あるか分からないですが)
①の給料は月末締め翌月末支払いなので、今年中に給料を受け取ることはありません。
②は締め日があるのかすら分かりません。日給手渡しの日もあれば、1月途中で1回頂いて、残りは最後の仕事の日(1月末か2月頭)に頂く、という感じになっています。
③は依頼先によって締め日が違いますが、だいたい10日~15日締め月末払いだったと思います。
③は12月末の仕事をもって今後働くことはないと思いますが、登録は一応継続する予定でいます。
②はずっと継続しますが、年末年始以外はほとんど仕事はありません。
②と③は、今年働いた分の給料は、どちらも10万円すら超えないと思います。
この場合、③のところに連絡をとって扶養控除申請書を取り下げて貰う必要があることは分かるのですが、それ以外にしなければいけないことはありますか?(源泉徴収票を貰う、確定申告をする等)
調べてもこんがらがってしまいました。
長文になってしまいすみません、よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
③の仕事は今後働くつもりがないのであれば、扶養控除申告書を取り下げてもらう必要もありません。また、③のところで年末調整してもらえるのであれば、もう何もする必要はありませんが、②から源泉所得税が控除されている場合、確定申告することでその税金が還付されます。
年末調整してもらえない場合でも、②や③のお給料から源泉所得税が控除されていなければ、確定申告の必要はありませんし、②や③から源泉所得税が控除されていれば、確定申告することで控除された源泉所得税が還付されます。確定申告には源泉徴収票が必要になりますので、必ずもらうようにしましょう。還付の必要がなければ、確定申告もする必要はありません。
詳しく説明頂きありがとうございます。
あと1つだけお尋ねしたいのですが、源泉所得税はそれぞれの給料が88000円を超えたら天引きされるのでしょうか?

寺尾諭
月給制のアルバイトで扶養控除申告書(扶養なし)をご提出されている場合、88,000円以上から天引きされます。扶養控除申告書をご提出されていないと(その月の社会保険料等控除後の)給与等の金額の3.063%に相当する金額が源泉所得税として天引きされます。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月15日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。