税理士ドットコム - [所得税]譲渡税の三千万円控除をつかいたいのです。 - 居住地が住民登録地と異なっている場合、通常は公...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 譲渡税の三千万円控除をつかいたいのです。

譲渡税の三千万円控除をつかいたいのです。

譲度税の3000万円控除が使えるかお聞きしたいです。
私名義の店があります。
そこで店を住み込みでやっていたのですが、私の住民票は実家のままです。 
住んでいた証明は夫の確定申告に従業員として記載されている給料のみです。夫とは5年前に再婚し、子どものこともあり、籍は入っていません。
コロナで痛手も受けているので3000万円控除を使ってこの度売却したいのです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 居住地が住民登録地と異なっている場合、通常は公共料金(電気・ガス・水道料金)の使用状況・郵便物などによる居住事実の証明により居住用財産の譲渡による特別控除の特例が適用可能ですが、本件の場合、お店があるため、これら公共料金の支払い事実による居住事実の証明は難しいと思います。
 方法として、民生委員による居住事実証明や自治会・警察(交番)による居住事実証明を取得する方法が考えられます。
 ただし、この特例は居住部分のみの適用ですので、店舗部分は適用除外です。

早速の返答ありがとうございました。
1100万円で店舗つき住宅を売却する予定です。
購入時の金額は諸費用込みで118万円です。
リフォーム代は720万円です。
建物の償却費は約四年で80万円位になると思います。
居住の証明ができないので、残念ながら対して3000万円控除は使えません。約340万円が譲渡所得になると思うのですが、それに対して税金はいくらかかるか教えて下さい。

譲渡価額1100万円-(取得価額118万円+リフォーム代720万円-減価償却費80万円)=342万円が譲渡所得金額です。譲渡所得は譲渡年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
短期譲渡所得の税率は所得税30%ですが、復興特別所得税として算出所得税額の2.1%が上乗せされます。地方税9%ですので、所得税342万円×30%×1.021=1,047,500円 地方税342万円×9%=307,800円となります。

早々に回答本当にありがとうございます。
約140万円弱税金に取られるということですね。
コロナ下で食堂をオープンさせてしまい、設備費等も随分かかり、全てにおいて本当に運が悪かったです。
もし、売却に際して良い節税方法があったらお教えいただきたいです。
これ以上どうにもできなかったら仕方ないですね。
この度は本当にありがとうございました。

 譲渡所得の黒字と事業所得の赤字が損益通算できれば、税負担は軽くなったのですが、現行制度では分離課税の譲渡所得と総合課税の所得(事業所得など)との損益通算は認められません。

度々ありがとうございました。
残念ですが仕方ありません。
モヤモヤしていたのが先生のおかげでスッキリしました。
お世話になりました。

おはようございます。
昨日はありがとうございました。
もう一点だけお聞きしたいのです。
4年前、夫が店舗つき住宅(今購入の話が出ている店舗つき住宅)で主に暮していました。
私も一緒に住んでいたのですが、親の介護のために度々実家に帰っていたために住民票は移していませんでした。
5年前から夫と生活をともにして親の介護を手伝ってもらったり、食堂を一緒に経営したりして支え合って暮らしていますが籍は入れていません。
こんな場合、店舗つき住宅に住んでいた夫の住民票と現在の私と夫の住民票(一緒に暮している証明のため)を添付することで住居部分だけの3000万円控除は受けられないでしょうか?
諦めが悪くて申し訳ありませんが、ご回答いただけたら嬉しいです。

(ご質問の詳細が不明ですが・・・) 
4年前にご主人と同居していた店舗付住宅はどなたの所有ですか?今回の譲渡物件ですか?他人名義?(購入の話がでている?)           
5年前からご主人と同居していたのは、今回の譲渡物件ですか?
詳しく説明をお願します。

4年前に主人と同居していたのは今回の譲度物件です。そこで一緒に食堂を開いていました。
そしてその物件の名義は私です。親の世話があったたため、時々実家に帰っていたので住民票までは移しませんでした。
年をとってからの再婚なので、事実婚でいいと思っていたのです。
込み入った話で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

申し訳ございません。メールのやり取りでは事実関係の把握が困難です。
お近くの税務署でご相談をしていただくことをお勧めします。
なお、事前予約制となっていますので、予め電話予約をお願いします。

了解しました。
いろいろ教えて頂いて感謝します。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月13日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447