死亡保険受取りの税金について
母の死亡保険ですが、生前に全て払込を終えており、契約者、受取人を、長男である自分にかえております!死亡保険金を受け取ったあと、税金はどのような名目でかかるのでしょうか?その時の税金の払方は確定申告でしょうか?金額は300万円です!
税理士の回答

竹中公剛
契約者が・・・
母の場合には、相続税の対象。
契約者が・・・
相談者様の場合には、一時所得になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

池田康廣
契約者及び受取人があなたとのことですので、死亡保険金を受け取った場合は、(受取保険金額-合計払込保険料-特別控除額50万円)×1/2の金額(一時所得となります。)を他の所得と合計して、所得控除をした後の金額に所得税率を適用します。給与などで源泉徴収されている税額があれば、控除した後の金額が納付すべき所得税額(100円未満切捨て)となります。

加門成昭
被保険者がお母様で保険料の負担者もお母様であったとすれば、お母様が亡くなられた時にみなし相続財産として、お母様の遺産に保険金受取額を加算して相続課税の対象になります。なお。相続人が死亡保険金を受取る場合には、法定相続人1人当たり500万円まで相続税が非課税となっています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4114
本投稿は、2023年07月09日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。