不動産売買の税金
お世話になります。
個人所有の1500万の不動産を1/2の共同所有に変更する場合の売り主側と購入側のそれぞれの税金を教えていただけますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土地・建物の売買は総合長期(又は短期)譲渡所得となります。
総合課税ですので、土地・建物の売買のみで確定申告するわけではないので、他の所得によって税率もかわるので、一概に税金がいくらとはわかりません。
しかし、譲渡所得だけでみたときに、イメージは売った金額-買ったときの金額(明細ありますか?)(家の場合は減価償却のようなものがあります)。これはいくらになりますか?

鈴木信夫
貴方名義の時価1500万円の不動産の1/2を売却して、持分1/2の共有名義にしたいということですね。
1500万の土地1/2の売却で計算しますと、収入金額750万円で分離課税の譲渡所得の計算を行います。
収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
取得費(土地購入代金・仲介手数料・登記費用等購入に係った費用の1/2)
譲渡費用(仲介手数料等譲渡するために直接要した費用)
所得税と住民税がかかります。
所有期間によって、譲渡所得の税率が異なります。
分離長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年超)
税率(国税15%+地方税5%)
分離短期譲渡所得(1月1日現在において、所有期間が5年未満)
税率(国税30%+地方税9%)
以上が、分離譲渡所得の計算です。
併せて総合課税の事業・給与等の所得計算を行い、社会保険料控除・扶養控除等の控除を差引いて所得税の税額計算を行います。
その税額に、復興特別所得税2.1%が加算されます。
買主は登録免許税(国税)と不動産取得税(県税)がかかります。
本投稿は、2023年08月04日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。