[所得税]合同会社解散 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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合同会社解散

15年経営した自分一人だけの合同会社(自分以外の従業員なし)を解散する際、利益剰余金が仮に5,000万円あった場合、そこから法人解散にかかる費用や税理士報酬を引いた残りを役員退職金にできますでしょうか?
利益剰余金を退職金として自分に支給できるなら、今後の役員報酬は上げずに社会保険料を抑えたいと思っています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

出来ますが、役員退職金が過大と認定されれば過大な部分の金額が解散事業年度の損金になりません。
役員退職金の損金算入限度額の目安は、最終月額報酬×勤続年数×功績倍率(社長は3倍程度)とされていますので、毎月の役員報酬を低くすると損金不算入となる役員退職金が多くなります。
ご記載の内容で、ネットの無料相談で回答できるのは上記が限度です。
より具体的なことは費用を掛けて直接税理士にご相談ください。

本投稿は、2023年08月06日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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