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非居住者のときに請求して、日本帰国転入後、振り込まれた報酬は、日本で納税対象になる?

非居住者で、転入して住民票を入れた場合の税金について質問ございます。

個人事業をしており、
10/1に帰国して、住民票入れた場合、
海外在住時、非居住者のときに作業して請求し(9月など)
10/31に振り込まれた報酬についても
日本の確定申告で申告対象になるのでしょうか?

税理士の回答

作業が居住国(日本国外)で行われたものは、日本においては「国外源泉所得」となります。入金時で判断するのではありません。
非居住者は「国内源泉所得」のみ課税されますので、この「国外源泉所得」は確定申告の対象となりません。

ありがとうございます。

下記の給与所得と事業所得の違いで混乱しておりました。


給与所得であった場合は、その給与が支給された日が重要で、
海外滞在時に働いた給与であっても、振込日が帰国後ですと、
国内源泉所得になるようですが、

私のような個人事業主の事業所得ですと、
いつ作業したかが重要で、帰国後に振り込まれた場合は、作業が海外であれば
国外源泉所得になるようです。


私の場合は、事業所得なので、国外源泉所得となり、日本での確定申告対象にならないということですね。

給料の場合は、勤務した場所が海外である日があるのであれば、給料日が帰国後であっても、日数按分により「国外源泉所得」と「国内源泉所得」を区分する必要があります。
国税庁ホームページのタックスアンサー№2517の最後の方の説明を参照ください。

ありがとうございます。

自分は事業所得なので、作業したのが海外でしたら、振り込まれた日が帰国後であっても、国外源泉所得で、確定申告の対象になりませんね。

勉強になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2023年08月16日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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