[所得税]住民票ない状態の所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住民票ない状態の所得について

現在海外から一時的に帰国しており、日本でアルバイトをしています。また数ヶ月後に海外に行くことになるので住民票は戻していなく、ない状態です。ネットにはこの際は外国人の労働者と同じような扱いになるとあったのですが、収入によって変わるものがあれば教えていただきたいです。年間103万行くか行かないかわからなく、そういう場合で何か異なるものがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

  貴方が、日本の非居住者に該当する前提で回答します。

1 非居住者の給与課税 等
  非居住者の方が、日本での勤務をしたときは、日本で20.42%の源泉所得税の課税が生じます。
  課税の方法は、源泉徴収となり、かつ、源泉分離課税ですので日本での課税は源泉徴収で完結します。

  103万円という基準は、日本の居住者の扶養にはいるか否かの基準になります。(正確には、合計所得金額48万円)
  当該非居住者の給与に関しては、この所得基準には加味しません。
  ただし、親御様などの日本の居住者の方の扶養に入るには「国外居住扶養親族」として、「親族関係書類」や「送金関係書類」などが必要になります。

  なお、日本で課税を受けた給与に対しても、居住地国では課税権を有しています。
  居住地国の課税方法は、居住地国の課税当局にご確認いただきたいと思いますが、この場合二重課税の問題が生じます。
  貴方の居住地国と日本国とで租税条約を締結しているときには、日本で課税を受けた所得税は、居住者の申告などの時に「外国税額控除」を受けられる可能性があります。
  納税証明(願)を、給与の支払者を通じて請求し発行を求めてください。


2 居住者の給与課税等
  貴方がもしも日本の居住者であった場合は、当該給与の額が103万円以下であれば、扶養の対象になります。(親御様のような被扶養者が日本の居住者の場合)

  なお、給与の支払者(アルバイト先)に「扶養控除申告書」を提出している場合は、月給の場合は88,000円未満は所得税の源泉徴収などはありません。
  提出がない場合は、最低でも3.063%の源泉徴収がされます。


3 居住者・非居住者の区分など 
  貴方が現在住民票が日本にない状態というお話ですが、居住者・非居住者の判定は、住民票の有無で判断されません。(参考の一つとなります)
  現に1年を超えて海外に居住している(生活の本拠地が海外)場合や、出国時に通常1年を超えて居住を要する職業や留学の場合は、日本の非居住者になりますが、短期留学などのような、1年以内の出国の場合は、居住者になります。


 国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「居住者・非居住者の区分」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
 「国外居住扶養親族」関係のパンフレット
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

  「源泉徴収のあらまし」
  非居住者の課税について掲載があります。
  7枚目(P274)の表を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
 「源泉所得税の納税証明願」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

本投稿は、2023年08月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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