確定申告-給料明細における厚生費について
今年度よりラウンジ(夜職)で働いています。
月に2度給料日がありますが、所得税の支払いをしていません。そのため、確定申告をし納税をする必要があります。
給料明細には総支給額しか書かれていないのですが、一度総支給額を受け取った後、「厚生費」として10%店側に支払いをしています。「厚生費」とは別で「送迎代」も回数に応じて支払っています。
以下質問です。
①厚生費は所得税の控除対象となりますでしょうか。
②厚生費、送迎代共に支払った証明が現時点で手元にないので、店側に支払いを証明ができるような書類が欲しいと伝えたところ、領収書を渡すといわれました。
厚生費・送迎代の領収書は確定申告での提出材料として利用可能でしょうか。
③②が利用可能な場合、領収書の記載内容を確認する際に、但し書きは「厚生費として」「交通費として」で十分でしょうか。
また、内訳も記載が必要でしょうか。
初めての確定申告でわからないことが多く、質問させていただき申し訳ございません。
ご返答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①厚生費の内容にもよりますが経費にできると思います。②領収書は確定申告での提出は不要です。③「厚生費として」「交通費として」で十分だと思います。
早急なご返答ありがとうございます。
ご相談できて安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月27日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。