[所得税]増築工事 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 増築工事

増築工事

私(妻)が事業(個人事業主)を営んでいますが、夫所有の家を増築して、事業スペースを作りました。
上記の場合、増築部分を経費(減価償却費)に計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

「事業スペース」なのであれば(「居住用」に使用しないのであれば)、増築工事費用は資産計上し減価償却できます。

資金の出所が妻であれば問題ないのでしょうか?
夫の所有物に増築なので、贈与とはならないのでしょうか?

他人の所有物であっても、「増築分」は別途登記が必須ですので、所有者が変わっても問題ないことになります。
「増築」は床面積が増えることなので、面積が増えないのであれば(いわゆるリフォームや改修のようなもの)、所有者が負担すべきものとなりますが、そのスペースを事業用専用に使用するのであれば、税務上は問題有りません。(贈与とは見ません。)

登記が夫である場合は、経費にできないと言う事で良いでしょうか?

一般的には、妻の専用の事業スペースで妻が資金を提供するのであれば、なぜ増築分を夫の名義にするのかということになります。

しかし、資産の所有者が同居の親族であるばあいのみ、つまり、夫が資金を提供して夫の名義の建物としても、事業用として使用するのであれば、減価償却費は計上することができます。

ありがとうございます。
ちなみに、夫が住宅ローン控除を使用していた場合、妻の事業で減価償却を計上すると、良いとこ取りなような気がするのですが、そのあたりは大丈夫なのでしょうか?

増築部分(事業スペース)の住宅ローン控除は出来ませんが、元々の家屋部分の住宅ローン控除は引き続きできます。

分かりました。
長々とありがとうございました。

本投稿は、2023年09月01日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227