白色専従者の副業について。
現在軽営業車で奥さんと2台で、配送の仕事をしているのですが、奥さんは専従者控除で86万控除で申告してるのですが、奥さんが軽自動車でUber Eatsで副業をしたい場合は住民税、所得税がかからないようにするにはいくらまでなら経費抜きで稼いでも大丈夫なのでしょうか?詳しくなく教えていただけると助かります。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
税理士の回答

小松晴哉
専従者であることの要件の一つとして、「専らその事業に従事している必要がある」ため、副業を行うことで専従者控除が否認される恐れはあるので奥様が副業をすることはお勧めできないです。
専従している事業の妨げにならない程度に副業はある程度は許容されるものの本業である専従者給与額を超えてしまうのであれば副業とは言えないかと思います。
お返事ありがとうございます。朝から昼過ぎで終わる仕事を火曜日から土曜日まで手伝ってもらっており、昼からはやることがなく、月2.3万の副業をウーバイーツでやると、いくらまでなら住民税、所得税かからないか教えていただけると助かります。

小松晴哉
以下の通り、奥様の専従者給与は給与所得、副業のウーバーイーツは雑所得で申告する場合、所得税がかからない雑所得金額は17万円になります。
①専従者給与:86万円-55万円(給与所得控除)=31万円
②雑所得:17万円
③基礎控除:48万円
①+②-③=0円(所得発生無し)
小松先生お返事ありがとうございました。17万円には、ガソリン代などの経費は抜いてでいいのでしょうか?何度もすいません。教えていただけると助かります。

小松晴哉
Ubereatを行うために要した費用は、配達収入から経費として差引くことはできます。
小松先生色々お返事いただき理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月08日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。