上場株式等に係る配当所得等の課税特例 報告義務
令和5年10月より、上場株式等に係る配当所得等の課税特例の見直しにより、上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の提出が必要となりましたが、「上場株式等」の範囲が分かりません。同族会社などの非上場の会社も該当するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
租税特別措置法において、
「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
① 金融商品取引所に上場されている株式等
※ 上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンド及びカントリーファンドを含みます。
② 店頭売買登録銘柄として登録されている株式
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⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。)
というように20の種類が規定されています。
ここには「同族会社などの非上場の会社株式」は含まれていません。
本投稿は、2023年09月12日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。