税理士ドットコム - [所得税]日雇いと月収88,000円について - お世話になります。具体的な業務形態は分からない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 日雇いと月収88,000円について

日雇いと月収88,000円について

現在固定のバイトには就かずフルキャストで働いている者です。

いわゆる日雇いでも月収88,000円に抑えれば所得税はかからないのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

具体的な業務形態は分からないのですが、日雇いかどうかを問わず給与所得の範疇に入るものであれば給与所得控除と基礎控除を合わせた103万円(給与所得控除の最低額55万円、基礎控除48万円)以内は所得税は発生しません。

給与所得となる収入は「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう」という過去の最高裁判例があり、質問者様のケースでは派遣会社からの指揮命令に服して提供した労働と考えられるものであれば給与所得収入となり、日雇いであっても103万円以下は所得税が掛からないこととなります。

なお、月額88,000円を挙げていらっしゃいますが、そちらは社会保険の適用対象となるいわゆる106万円の壁(88,000×12=1,056,000)と考えられます。

参考:タックスアンサーNo.2508(給与所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
参考:タックスアンサーNo.1410(給与所得控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

参考になれば幸いです。

本投稿は、2023年09月20日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437