個人事業主の所得税
個人事業主が事業の売上げから生活費を抜く場合のご相談です。
分かりやすく数字に置き換えさせていただきます。
例えばの数字ですが…
800万売上→200万生活費として貯金。
確定申告では、800万売上から経費を引いた所得金額から所得控除を引いた課税所得金額に税率をかけて計算した所得税を寄付。
☆計算上、200万は生活費として所得税がかからないので浮いている状態(→事業主貸とする)
で間違いないでしょうか。
☆浮いているとは、、、
計算では200万が含まれた状態で課税所得金額が出る、そこから200万(所得税かからない)を引いて残ったものに税率をかけて計算した所得税という内容です。その200万は事業主貸として記入。売上げの数字として存在している状態なので浮いていると表現しています。
数字はあくまでもの例えです。
売上、生活水準にあった金額で貯金をする前提です。
大変お手数ですが、どうぞご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「個人事業主が事業の売上げから生活費を抜く」という表現は我々税理士から見ると不自然なものだと思われますが、感覚的な問題だと思われます。
基本的な理解として、
個人事業主が事業を行っていて利益が出た場合、この利益から所得税等の税金を支払い、残った金額が自分の取り分となります。自分の取り分は生活費など自由に使えます。いわゆる、自分の懐に入ります。
この自分の取り分を「浮いている」と表現したいのではないかと思われます。
基本的には、自分の取り分は12月31日になってみないと確定しないということになります。そこで、年の途中で必要な資金を未確定の事業利益から引き出した場合には、暫定的に個人(プライベート)が事業主から借りているという状態になります。この時使用する科目が「事業主勘定(貸・借)」となります。
よって、年度末(実務上は確定申告時)に事業利益(所得金額)と事業主勘定を合算することによって翌年度の「元入金」として表現することになっています。
この度は分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございます!やっと自分の中でスッと理解をすることができました。
本投稿は、2023年09月24日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。