税理士ドットコム - [所得税]取締役(代表・オーナーでない)の節税対策 開業届⇒経費精算(自宅の社宅化など) - 役員報酬は事業所得ではなく給与所得になりますか...
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取締役(代表・オーナーでない)の節税対策 開業届⇒経費精算(自宅の社宅化など)

現在、某企業の取締役となり任期2年での契約で従事しています。
当然、失業保険は関係ないため、個人事業主と同じように、開業届⇒経費精算(自宅のローンを一部社宅として経費や、交際費などを経費扱いして、確定申告時に、少しでも所得税を減らす対応する事は、できますでしょうか?

年間20万円以内ではコンサルティング業務で収益はえますが、目的は節税がメインでの開業届けを考えてます。

税理士の回答

役員報酬は事業所得ではなく給与所得になりますから経費というものはありませんし、開業届の対象にもなりません。
失業保険の対象にならないことを以て個人事業主と同じようになる訳ではありません。

言葉足らずでした。役員の給与報酬のプラス分と、個人事業として開業して個人事業側に社宅経費などが発生した形にしてのマイナス分を、確定申告時に相殺する事で、結果的に手取りを増やす事はできないでしょうか?


イメージとして、不動産取得のマイナス分を会社員が、給与と相殺して、節税して手取りを増やす事と同じ考えとしてとなります。

出来ないことはありませんが、取締役としてフルタイムで働いていればプラス分が事業と認められる可能性は低いですし、給与所得と事業所得のマイナスを損益通算して申告すると、税務署からのお尋ねがくる可能性が高くなり、上記の事業所得に該当するか否かも判断されることになるでしょう。
そういったリスクを勘案した上でご自身でご判断下さい。

ご連絡ありがとうございます。
フルタイムの具合をみられる点も踏まえつつ、調整していきたいと思います。

本投稿は、2023年10月07日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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