変額保険の解約返戻金の税務関係について
変額保険の解約返戻金の所得税についての質問です。
例として、30歳から月1万円の保険料で変額保険に加入し60歳で解約した場合、既払保険料は360万円になると思いますが、
こちらも例として解約返戻金が500万円になっていたとします。
この際解約時に減額或いは部分解約し300万円を受け取ったとした場合、
①360万円までは必要経費なので所得税の課税はなく、360万円を超えたタイミングから一時所得の対象となる
②300万円-特別控除50万円×1/2が一時所得として課税される
どちらの考え方になるのでしょうか。
そもそも認識が間違えていましたらご教示願います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
既払保険料360万円は、解約返戻金500万円に対応する金額です。
部分解約等をした場合には300万円に対応する既払保険料がいわゆる必要経費となります。
よって、
{(300万円-これに対応する既払保険料)-50万円}×1/2
が一時所得として課税されます。
なお、300万円に対応する既払保険料は、保険会社が発行する部分解約時の計算書に載っているはずです。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、必要経費に該当する部分は
先取り方式ではなく按分方式で計算するということでしょうか?
国税庁の「一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算」のページを読む限りだと先取り方式のように解釈していましたが、変額保険だと異なるということですね?
保険会社の発行書類で確認するのが正確ということは理解しました。ありがとうございます。

土師弘之
一時払養老保険であれば既に保険料は全額一括払込み済みですが、月払い・年払いの場合は、減額等以降も保険料は支払われますので、先取りには出来ないはずです。
ただし、按分方式でもないはずなので、保険会社の計算書がないとわからないということになります。変額保険だからということではありません。
なるほど、そういうことですね。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2023年10月24日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。