税理士ドットコム - [所得税]変額保険の解約返戻金の税務関係について - 既払保険料360万円は、解約返戻金500万円に対応す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 変額保険の解約返戻金の税務関係について

変額保険の解約返戻金の税務関係について

変額保険の解約返戻金の所得税についての質問です。
例として、30歳から月1万円の保険料で変額保険に加入し60歳で解約した場合、既払保険料は360万円になると思いますが、
こちらも例として解約返戻金が500万円になっていたとします。
この際解約時に減額或いは部分解約し300万円を受け取ったとした場合、

①360万円までは必要経費なので所得税の課税はなく、360万円を超えたタイミングから一時所得の対象となる

②300万円-特別控除50万円×1/2が一時所得として課税される

どちらの考え方になるのでしょうか。
そもそも認識が間違えていましたらご教示願います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

既払保険料360万円は、解約返戻金500万円に対応する金額です。
部分解約等をした場合には300万円に対応する既払保険料がいわゆる必要経費となります。
よって、
{(300万円-これに対応する既払保険料)-50万円}×1/2
が一時所得として課税されます。
なお、300万円に対応する既払保険料は、保険会社が発行する部分解約時の計算書に載っているはずです。

ご回答ありがとうございます。
そうすると、必要経費に該当する部分は
先取り方式ではなく按分方式で計算するということでしょうか?
国税庁の「一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算」のページを読む限りだと先取り方式のように解釈していましたが、変額保険だと異なるということですね?

保険会社の発行書類で確認するのが正確ということは理解しました。ありがとうございます。

一時払養老保険であれば既に保険料は全額一括払込み済みですが、月払い・年払いの場合は、減額等以降も保険料は支払われますので、先取りには出来ないはずです。
ただし、按分方式でもないはずなので、保険会社の計算書がないとわからないということになります。変額保険だからということではありません。

なるほど、そういうことですね。
ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2023年10月24日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,454
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426