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年の途中退職、源泉徴収票について

今までは自分が娘、娘の子、息子を扶養していました。
しかし、自分が9月に会社都合の退職をしたので、源泉徴収票をもらった所、4月から社会人になった娘、娘の子が扶養のままになっています。このままでよいのでしょうか?

加えて、自分が現在、無職ということもあり息子は娘(息子からみたら姉)の扶養に入る様 娘の会社で手続きしています。

自分、娘、娘の子、息子、全員 同居です。

娘の年末調整で記載事項を確認すれば良いのか、それとも自分が何かしなければいけないのか教えてください。

よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

自分が9月に会社都合の退職をしたので、源泉徴収票をもらった所、4月から社会人になった娘、娘の子が扶養のままになっています。このままでよいのでしょうか?

  ⇒ 貴方は、年末までに他の会社などに勤務しない場合は、確定申告で所得税の精算をすることになります。
    9月までの源泉所得税は、娘様やお孫さん、息子さんを扶養していたとして、少なく徴収していたと思いますので、確定申告で扶養を外すことで、お孫さんや息子さんを、娘さんの扶養にすることができます。
   もしも、貴方が12月までに他の会社などに再就職し給与の支給を受ける場合は、お子様方の扶養を外したうえで年末調整をすることで、娘さんの扶養にすることができます。
    
  なお、「源泉徴収票」上、娘さんとそのお子様が扶養に入ったままなのは、おそらく今年の最初の時に提出した「扶養控除申告書」に、お二人のお名前の記載があり、4月に「異動届」を提出してで扶養を外さなかったためであると思われます。
  その場合であっても、年末調整または確定申告で扶養から外すことは可能でしたので、現状での「源泉徴収票」上、娘さんが「扶養」となっていても問題ありません。確定申告等で補正するようにしてください。

回答していただきありがとうございます。

自分が12月までに再就職した際には自分の年末調整で、再就職しなかった場合には確定申告で子どもたちと孫を扶養から外せばいいということですね!

わかりやすく解答していただき、ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。

>自分が12月までに再就職した際には自分の年末調整で、再就職しなかった場合には確定申告で子どもたちと孫を扶養から外せばいいということですね!
⇒ ご理解のとおりとなります。
  なお、「扶養」は所得の大きい人のところで控除をした方がよいため、息子さんについては、年末調整か最終的には確定申告でご判断されるとよいと思います。

解答ありがとうございます。

再びの質問で申し訳ないのですが、
自分のするべきことは教えていただいてわかったのですが、現状の状態で
 娘の年末調整書類に息子を扶養親族で記載してよいのでしょうか?

 追加情報として、息子は16歳以上で障がい者になります。

>娘の年末調整書類に息子を扶養親族で記載してよいのでしょうか?
 ⇒ 大丈夫です。
   最終的に、源泉徴収票を確認した上で、お父様と娘さんのどちらの扶養にした方が節税になるかを考え、お父様の扶養にした方が節税になるのであれば。確定申告で扶養をお父様とする変更もできます。
   その場合は娘さんも確定申告をして、扶養を外す必要があります

本投稿は、2023年10月31日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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