[所得税]去年度の扶養が外れてた - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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去年度の扶養が外れてた

こんにちは、
今年から働き始めました。学生時代の雑所得と所得がこないだ見たところ103万超えてました……(130はいってません)
どのような手続きを踏めばよろしいでしょうか?

税理士の回答

昨年の雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えていたのであれば、確定申告(期限後申告)が必要になります。

確定申告してから親に言う感じですか
そもそも金額確定出来ないと親側も動けないと思いまして

ご理解の通り、雑所得の収入金額、経費の合計をして所得金額がいくらになるかを確定しなければなりません。

本投稿は、2023年11月14日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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