電子雑誌を購読した場合の所得税課税関係
電子雑誌を購読した場合に現物支給給与として従業員が所得税課税をされてしまうかどうかにつき以下お尋ねします。
現在、社内で業務用に紙のビジネス誌をいくつか購読しているのですが、置く場所が近い人だけが読むことになって不公平であり、また効率も悪いという話が社内で出たため、それらの一部を電子雑誌(例えばdマガジンやAmazon Unlimited等)で置き換えることを検討しています。
ところが、①利用サービス、②アクセス方法(オフィス内からのみアクセス可能orどこからでもアクセス可能)、③対象者(全員にアカウントを付与or例えば部門長など一部社員のみアクセス可能)などを議論している過程で、例えばdマガジンのような閲覧対象の幅(娯楽誌や旅行雑誌なども多くカバーしています)が広いものを購読してしまうと、実際上従業員の娯楽用途に使いうることになってしまい、結果現物支給給与として課税対象になってしまうのではないか、という疑問が出てきました。閲覧多少の幅が狭いもの(娯楽誌が読めない純粋なビジネスユースを想定したサービス)はないか探してはみたものの、今のところ見つけられていません。
上記を踏まえて、
A 課税対象となってしまうという懸念は正しいか
B 正しいとして、①②③の態様を調整することによってそれを回避することは可能か。
C ①②③の態様を調整することによって回避することができないとして、ほかに回避する方法はありうるか。
を回答いただければと思います。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
図書館と考えてください。
電子書籍の図書館を会社が開いた。
従業員はいつでも閲覧。記録も残ると考えます。
娯楽があろうが問題はないと考えたいです。
本投稿は、2023年11月16日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。