源泉所得税の誤納付分は年末調整で還付できるのか
親が個人事業主で、私は専従者として働いています。毎月支払う私の源泉所得税を複数月に渡って誤って多く納めていたことに気づきました。この場合、還付請求するのが一番正しい手続きだと思いますが、年末調整の時期が近いので、還付請求をせずに、年末調整で還付してもらうことは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
毎月が誤納付でないと考えて、年末調整で、計算するのが賢いでしょう。
返信ありがとうございます。
すでに還付請求書を税務署に送付してしまいました。この場合、還付請求の結果が出る前に年末調整することになるのですが、還付を受けられたと仮定して年末調整すれば良いのでしょうか?

竹中公剛
すでに還付請求書を税務署に送付してしまいました。この場合、還付請求の結果が出る前に年末調整することになるのですが、還付を受けられたと仮定して年末調整すれば良いのでしょうか?
はいそのようになります。
結構還付請求は時間がかかります。
税務署の担当者に直接電話しないと、見過ごされていることもあります。
祖類も結構求められることもあります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月30日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。