iDeCoの課税対象について
直に60才を迎え、その際iDeCoを一時金で受け取ろうと考えています。
・資産残高1,230万(拠出金計1,080万、損益150万)ですが、課税対象は1,230万になるのでしょうか?(だとすると、iDeCoのメリットがあまり感じられませんが。。。)
・58才での退職金受け取り時、退職控除枠を80万円程使い切れていないのですが、iDeCo受け取りの際に利用できるでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
・資産残高1,230万(拠出金計1,080万、損益150万)ですが、課税対象は1,230万になるのでしょうか?
退職一時金としての課税対象は1,230万になります。
一時金として受け取る場合は、退職所得控除が利用できますので、加入年数によって大きく税負担を軽くできます。
また、今までのideco拠出の際に毎年所得控除されていること、運用益が非課税ということを考慮すると、受取時に多少の税負担はあるものの、大きなメリットかと思います。
・58才での退職金受け取り時、退職控除枠を80万円程使い切れていないのですが、iDeCo受け取りの際に利用できるでしょうか?
こちらは利用することができません。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
無所得の状態でのiDeCoへの拠出継続は、所得控除も無く、しかし受け取り時の税金は増える、というトータルでマイナス方向に向けての処理となってしまうケースが有る事と理解しました。
本投稿は、2023年12月02日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。