競馬予想の報酬は贈与?雑所得?一時所得?
友達から依頼を受けて競馬予想をしているが、その報酬が当選額の20%というものです。これはどのような項目で確定申告すればよいでしょうか?
以下詳細です。
私は競馬予想が得意で、友達にいつも買い目を教えています。
初めて友達に買い目を教えた時に
「これ当たったら情報料として20%あげるわ」
と言って、実際に当たりました。これで友達の信用を得たのかどうか分かりませんが、上記の条件で数十回競馬予想をして、買い目を教え、当たった時には報酬を受け取っています。
ここで疑問なのですが、私は確定申告をしなければならないことは分かるのですがどういう項目にすべきかということがわかりません。
考えられる候補は下記です。
1.贈与とみなす
(お金を貰ったのだから贈与?)
2.一時所得とみなす
(実質的に馬券の権利を半分貰っていると解釈する。馬券を購入した直後、つまりレースの結果が分かる前に購入額の20%を私に贈与し、当たった時は一時所得として課税されるという解釈)
3.雑所得とみなす
(情報の対価として勝ち額の20%相当の金銭を受け取ったとみなす)
また、1.3の例では、私と友達で二重課税にならないでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
厳密に考察すると「競馬予想をして、買い目を教え、当たった時には報酬を受け取って」いる内容であれば、役務(情報というサービス)を提供して対価(金銭)を得ているものと判断されます。
贈与の場合は、当事者の一方が自己の財産を「無償」で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約ですので対象とはなりません。
また競馬等の当選金は馬券購入の当事者に対するものであり、共同購入等でない限り権利を得ることにはなりませんから、一時所得には相当しないと考えます。
ご相談の取引行為に、ある程度の継続性や反復性、あるいは複数の者に対するサービスの提供がない限り、事業所得とは認められないものと思われますので、雑所得に相当すると考えます。つまり「情報の対価として勝ち額の20%相当の金銭を受け取った」金額が雑所得の収入金額となります。
「私と友達で二重課税」については、友達は貴方に支払った情報料を競馬による一時所得の計算上の経費として計上できますので、二重課税にはならないものと考えます。
あくまでも厳密な解釈ですので、私見を申し上げるならば、友人との交際上の少額な金銭のやりとりであれば、社会通念上からも課税の対象とはしないでも弊害はないと思われます。
丁寧な回答ありがとうございます。とても助かりました!
本投稿は、2023年12月07日 06時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。