専従者の所得税、住民税について
私は個人事業主で、妻を専従者として専従者給与を毎月80000円支払っています。令和5年度の給与総額は960000円の為、所得税、住民税はかからない予定です。その妻が令和5年度に一般障害者認定を受けた為、障害者手帳を申請中です。仮に250000円の障害者控除が受けられるとすると、令和6年度からの専従者給与を毎月100000円にしたとしても、所得税及び住民税は非課税になるという考えですが、合っていますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
所得税と住民税の所得割りは非課税になるとおもうのですが、住民税の均等割りのところは、住んでいる自治体のHPに障害者の住民税非課税について書いてあるので、非課税になるのか確かめてください。
ご回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2023年12月09日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。