税務署の滞納金は分割払いは、はできるのでしょうか?
25年ほど前に知人Aの保証人になりAが死亡してAの所得税を被ることになりました。私は持家のみで資力の余裕が無かったのですが元金は支払済ですが延滞金が550万円程残っています。去年税務署に呼び出されて話合った時私は生命保険金で納付出来ないか、と云ったら、そうですか、との返事で終わったので 最悪それでも了解して貰える と判断したのですが先月の17日に9月までに払えなければ公売の実行します、と口頭で言われました。今現在300万円は親戚から借りてあるが残を分割払いで支払うことはできるのでしょうか?。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
滞納税金は、原則一括払いですが、下記の方法が考えられます。
(1)交渉
法的なことではありませんが、税務署の徴収官との交渉で分割払いをしていることは良くあります。まずは、交渉してみることをお勧めします。
残額が250万円であれば、ご自宅の売却金額が多すぎる【超過差押(国税徴収法79条2項1号)】に該当することもありますので、ご自宅の公売までは至らないと思われます。
(2)通常の納税の猶予(猶予申請書の提出が必要)国税通則法第46条2項
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm
①猶予期間:原則1年間。その後、再申請により、1年延長あり。
②担保が必要です。自宅を担保として提供するか、税務署が分割払いの支払手形を出すこともあります。
③猶予該当事実があること(災害・病気や事業業績悪化・廃止、等)
④差押が解除されます。
上記の③が該当しないことが考えられますが、『・・これらに類する事実』とされており、比較的幅広くとらえられることがあります。
申請して、交渉する価値はあると思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年07月01日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。