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【困っています!】ワーホリ中の国内源泉所得税について

今年の8月からワーホリで海外にいます。出国の際、海外転出届を出しています。来年7月にビザが切れ、それまでに帰国する予定のため、1年未満しか海外にいないので非居住者には該当しないはずです。
現在、海外にいながら日本の会社でリモートワークをしていて、給与所得があります。非居住者ではないので、国内源泉所得税を支払う義務があると思い、会社に源泉徴収票をお願いしたら非居住者なので出せないと言われました。会社の税理士に確認しての回答でした。会社には海外にいるのは1年未満と伝えてあります。
このままだと支払うべき税金を払わずに過ごしてしまうことになるのでしょうか。
また、源泉徴収票なしで会社の給与明細のみで税金を納めることなど、代替策があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

たとえ居住者であっても(非居住者でなくても)、海外にいながら日本の会社でリモートワークをしている場合の給料は「国外源泉所得」に該当します。「国外源泉所得」に対しては会社は源泉徴収することができません。このため、源泉徴収票も発行できません。
よって、給料の受給者自身が確定申告することになります。

ところで、ワーキングホリディで何年海外にいる予定なのでしょうか。最初から1年以上海外にいる予定であれば、出国の時点から「非居住者」となります。
来年7月にビザが切れ、それまでに帰国する予定であっても、それは一時帰国となりますので、居住者・非居住者の判定に影響はしません。

いずれにしても、リモートワークに係る給料は「国外源泉所得」ですので、会社(税理士)の回答は誤りではありません。

ご回答ありがとうございます。
国外源泉所得というのは、どこに対して税金を支払うのでしょうか。所得が発生している日本(日本の口座に給料が振り込まれます)か、それとも現在住んでいる海外の国に対してでしょうか。
もし、日本で確定申告をする必要があるなら、給与明細から1年の所得を確認すればいいということでしょうか。

「居住者」は国外源泉所得も含めてすべての所得に課税されますので、日本で納税することになります。
「非居住者」である場合は、日本の国外源泉所得とは居住国の国内源泉所得になりますので、居住国(海外の国)で納税することになります。
どこの口座に振り込まれたかは関係しません。
日本で申告する場合には、源泉徴収票は発行されませんので、給与明細書により計算することになります。

ご回答ありがとうございます。自分の調べた内容が間違っていたことがわかり、安心しました。年末のお忙しい中、ご回答いただけたこと、感謝いたします。

本投稿は、2023年12月21日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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