個人から個人の設計士に支払う調査費で源泉徴収義務の要否
事業主ではない個人から、構造設計一級建築士(個人事業主ではない)にコンクリートひび割れ調査の料金を支払う場合に、源泉徴収の必要があるのでしょうか?
税理士の回答

法人の建築士事務所であれば、源泉徴収する必要はありません。
有難うございます。
法人ではなく、個人の設備設計一級建築士の資格をお持ちの方へ、個人からお支払いします。
支払うのが個人なので、源泉徴収義務はないと思うのですが。

日常に給与の支払いがあるなど、源泉徴収義務のない方であれば、必要ありません。
「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人は、その支払う給与や退職手当について源泉徴収は要しないこととされています(所法184、200)。」国税庁発行「令和6年版源泉徴収のあらまし、1頁」より。
本投稿は、2023年12月29日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。