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学生アルバイト&個人事業主の扶養について

アルバイトと個人事業主で活動している学生です。
2つ相談をお願いします。

①2023年の確定申告で親の扶養内で所得税がかからないかどうかを確認していただきたいです。
現在、アルバイトと個人事業主での業務を掛け持ちしており、給与所得と事業所得があります。

給与所得 900,000円
事業所得 130,000円 

この場合、合計所得が900,000円+130,000円の1,030,000円となり基礎控除額の480,000円、給与所得控除額の55万円を下回るため、所得税が発生しない。扶養から外れず親の税負担も増えない。

このように考えております。
誤っている点がありましたらご指摘ください。

②2024年では合計所得が1,030,000円を超えそうです。被扶養者が1,300,000円内で働いた場合、親の負担額は1,030,000円内で働いたときと比べて、いくら程度になりますでしょうか。また、130万円内で働くのがベストであると言った認識で間違いないでしょうか。

給与所得 350,000円
事業所得 950,000円

合計1,300,000円以下になるように働く予定です。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、合計所得が900,000円+130,000円の1,030,000円となり基礎控除額の480,000円、給与所得控除額の55万円を下回るため、所得税が発生しない。扶養から外れず親の税負担も増えない。


結果としては問題ないかと思いますが、「収入」と「所得」の認識が誤っているかと思います。
税法上の扶養の要件は、下記国税庁HPのとおり、「合計所得金額」が48万以下になります。

給与「所得」900,000円とありますが、こちらは給与「収入」の誤りかと思います。
言葉だけの誤りであれば、ご記載いただきたとおり、所得税は課税されず、扶養も外れません。


②2024年では合計所得が1,030,000円を超えそうです。被扶養者が1,300,000円内で働いた場合、親の負担額は1,030,000円内で働いたときと比べて、いくら程度になりますでしょうか。


親御様の税負担増価額は下記のとおりかと思います。
ご相談者様が19歳以上23歳未満の場合:63万×所得税率
ご相談者様の年齢が上記以外:38万×所得税率

なお、所得税率は親御様の所得の額に応じて異なります。


また、130万円内で働くのがベストであると言った認識で間違いないでしょうか。


ご認識のとおりです。


(参考:国税庁HP)
No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

ご回答ありがとうございます。

収入と所得の言葉の違いについて認識が甘かったため、よくわかりました。

本投稿は、2024年01月15日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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