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士業の支払いに伴う法定調書と源泉所得税納付書について

士業へ報酬を支払う場合、士業からの請求書で源泉所得税を徴収するところと、していないところがあります。

①法定調書は源泉所得税の徴収の有無に関わらず、その年に士業へ支払ったものを記入したらいいのでしょうか?

②源泉所得税の納付書の士業への支払いの欄は、源泉所得税の徴収があったもののみを記入したらいいのでしょうか?

③年間の源泉所得税の納付書の士業への報酬支払いの金額と法定調書は同じ金額になるのが正解でしょうか?

税理士の回答

 強いて言えば、②です。
 そもそも、あなたが源泉徴収義務者ならば、弁護士や税理士への支払いは、源泉徴収しなければなりません。ですからイコールと考えております。

本投稿は、2024年01月30日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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