従業員の資格取得のために会社が予備校代を負担した場合
不動産業、建設業を業としている会社です。
従業員に一級建築士の資格を取得させるため、会社が予備校の費用を一部負担して
通わせることになりました。
一部負担金は、会社から予備校に支払うのではなく、従業員の通常給与に上乗せし、
従業員から予備校に支払いをしています。
この場合、従業員給与として所得税の給与課税をしなければいけないでしょうか?
国税庁タックスアンサー№2588記載の「学資に充てるための費用」という要件は
満たしています。
タックスアンサー№2601記載の「職務に必要な技術などを習得する費用」という
要件も建設業を営んでいる以上、上級資格を取得することで業務の幅が広がるため
満たされるものと解釈しています。
気になる点は、会社が予備校代を全額ではなく、一部負担に留めていることです。
何卒ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
全額を負担しなければならないという規定がないことから、一部負担であっても、職務に必要な技術などを習得する費用で、従業員の通常給与に上乗せして支給しているのであれば、非課税として処理することができます。
全額負担の規定は無いのですね。
おかげさまで迷いが晴れました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月31日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。