質問があり初めて相談します
不動産譲渡所得税のことで質問です。
2017年に不動産を相続し居住、2019年に不動産売却、2020年3月に居住用住宅の3000万円特例を使い、確定申告しました。
住民票·納税住所·身分証明書などはこの住所で、確定申告時に、問題なく申請しました。またこの住まいは、同居していて亡くなった母からの相続のものです。
気にかかるのは、出張や旅行や友人宅、別荘への滞在などがかなり多く、年に半分強、留守にしていました。
申告から4年経過して、おたずねなどもまったくないのですが、今から居住用住宅だったかどうか、税務調査はあるのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
税務調査やお尋ねに関しては、税務署の判断となるため一概にお話しすることはできません。
居所とは一般的に、居住・・・一定の場所に住み生活・・・をしている所(地)を指し、また「住所」が「生活の根拠地」を指すと言われています。そこで、貴方の居住地や住所地がどこにあるのかは客観的事実などを元に判断されます。
年に半分強留守にしているということは、半分近くはその住宅にお住みであったのではないでしょうか。
仕事の関係で出張が多いなどの理由がありましたら、留守が多いことの理由にもなりますので「居住」を否認されることは少ないのではないでしょうか。
譲渡所得の特例に関連する「その居住の用に供していた家屋」に該当するか否かの判断について、措置法基本通達31の3-2でこのように記載されています
「その者又は配偶者等の日常生活の状況、その家屋の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の状況を総合勘案して判断する。」とされています。
「総合勘案により判断」となりますので、住民票も判断の一つになりますが、年の半分強留守にする理由の他にも電気・ガス・水道料金の契約や利用実績なども「居住の用に供」していたことを判断する貴重な材料になります。
それらの領収証や支払明細などがありましたら保管しておき、税務署から問い合わせがあれば、「居住」の事実を説明されれば心配されることは少ないと思います。
国税庁HPから参考に通達の箇所を添付します
措置法基本通達31の3-2になります。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm
大変助かります、お世話になりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月01日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。