生活動産の譲渡による所得
会社の炊事場と仮眠室があるので生活動産の対象品が多くあります。
法人代表者が法人に生活動産の高額譲渡をした場合、経費と認めらますか?
また、譲渡品(代表者の所有車)が法人の取り扱い商品(中古車販売業)と同じでも利益相反にはならないでしょうか。
一方、譲渡した代表者の税金ですが、生活動産の譲渡所得は高額でも非課税ですか?
税理士の回答

平塚充孝
>>法人代表者が法人に生活動産の高額譲渡をした場合、経費と認めらますか?
高額譲渡で時価を超える金額については、代表者への役員賞与となり損金不算入(税金計算上の経費算入不可)となります。
また賞与額に応じた源泉所得税の控除と納税が必要となります。
>>譲渡品(代表者の所有車)が法人の取り扱い商品(中古車販売業)と同じでも利益相反にはならないでしょうか。
利益相反取引となります。
>>譲渡した代表者の税金ですが、生活動産の譲渡所得は高額でも非課税ですか?
動産一つにつき30万円以下であれば、譲渡所得は非課税となります。
ただし役員賞与とみなされた金額については給与として課税されます。
本投稿は、2024年02月09日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。