法定免除による社会保険料の還付を受けた際の修正申告の必要性
扶養親族が障害基礎年金を6年前の認定日に遡求して受給することに伴い、障害認定期間にかかる納付済の保険料が還付されることになりました。各年分の所得税の修正申告と還付金受領時の確定申告が必要でしょうか。修正申告には加算税や延滞税がかかりますか。確定申告が必要なら所得はどう計算したらいいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
障害認定期間にかかる納付済の保険料が還付されることになりました。各年分の所得税の修正申告と還付金受領時の確定申告が必要でしょうか。
そうなります。
修正申告には加算税や延滞税がかかりますか。
かかる場合もあります。
申告金額が出ましたら、税務署の徴収係にお聞きください。
確定申告が必要なら所得はどう計算したらいいでしょうか。
以前申告した申告書をまず、出します。基に、修正申告を作成します。
社会保険料の金額を少なくすることによって、作成できます。
税務署に行くとわかりやすいです。
早速の回答ありがとうございます。
確認と追加で質問します。
過去の年分は当時の確定申告書から社会保険料控除の金額を還付を受けた分控除して修正申告をすることでよろしいでしょうか。
また、障害認定期間にかかる保険料の還付金を受領した年の確定申告において、社会保険料控除額を還付金の金額分減額して確定申告するのでしょうか。社会保険料控除はその年に納付した社会保険料の金額を書いてましたが還付金を控除した残額を書くというのは国税庁のタックスアンサーでも出てきませんでした。過去の年分で修正申告し還付金受領の年で控除額を減額して確定申告するのは二重に所得税を負担しているように思えます。それとも還付金は法定免除によって過去に納付した保険料の払戻にすぎず社会保険料控除から控除する必要もなく、また他のどの所得ともみなされずに申告不要となりませんでしょうか。

竹中公剛
過去の年分は当時の確定申告書から社会保険料控除の金額を還付を受けた分控除して修正申告をすることでよろしいでしょうか。
また、障害認定期間にかかる保険料の還付金を受領した年の確定申告において、社会保険料控除額を還付金の金額分減額して確定申告するのでしょうか。
良いです。
社会保険料控除はその年に納付した社会保険料の金額を書いてましたが還付金を控除した残額を書くというのは国税庁のタックスアンサーでも出てきませんでした。
正式に収める金額を記載します。
ので、還付金額を引きます。
過去の年分で修正申告し還付金受領の年で控除額を減額して確定申告するのは二重に所得税を負担しているように思えます。それとも還付金は法定免除によって過去に納付した保険料の払戻にすぎず社会保険料控除から控除する必要もなく、また他のどの所得ともみなされずに申告不要となりませんでしょうか。
ならないと考えます。
回答ありがとうございます。
給与から天引きされる社会保険料に加え別途国民年金保険料を毎年約19万円納付してまいりました。所得控除も受けました。
障害認定期間の平成30年から令和5年までに納付済の保険料が令和6年に還付されることになりました。令和6年も社会保険料は納付しています。
整理しますと、平成30年から令和5年までは社会保険料控除額が減少するので修正申告し、令和6年は過去6年分の還付金額を令和6年の納付済社会保険料の額から控除した金額を社会保険料控除として確定申告するということでよろしいでしょうか。

竹中公剛
整理しますと、平成30年から令和5年までは社会保険料控除額が減少するので修正申告し、
ここまではその通りです。
令和6年は過去6年分の還付金額を令和6年の納付済社会保険料の額から控除した金額を社会保険料控除として確定申告するということでよろしいでしょうか。
いいえ、還付金額は、過去の社会保険料保減少しているので、令和6年は何もしない。
回答ありがとうございます。
令和6年は納付済社会保険料の金額を社会保険料控除として申告し、還付金を相殺する必要はないということでよろしいでしょうか。

竹中公剛
令和6年は納付済社会保険料の金額を社会保険料控除として申告し、還付金を相殺する必要はないということでよろしいでしょうか。
は、そうなると考えます。
還付金は、それ以前の所得の修正申告をしています。今年度には関係のないことだといえます。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月11日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。