通勤手当、勤務時の交通手当の課税非課税について
こんにちは。
警備会社に勤めております。
交通費にどこまで非課税が適用できるかをご教示ください。
・基本的に直行直帰、現場は日々変わります。
・日当制で、交通費は一日800円加算。
・基本自身所有の乗り物を使用
です。
通勤手当は自宅から会社までの距離ではなく、
自宅から現場までの距離が適用されると聞きました。
勤務中に現場から現場へ移動している場合(50キロ程度移動するときもあります)
旅費交通費で支給したほうがいいのでしょうか。
その場合非課税になりますでしょうか。
(実費精算ではなく、給与と併せて支給しております)
少しでも従業員負担を減らせたらと思っております。
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

運行日誌をきちんとつけて証拠に残せば直行直帰の距離×燃費×リッター単価は旅費交通費でいいと思います。
お忙しい中ご回答くださり、ありがとうございました!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年03月15日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。