大学が負担した渡航費は所得になるか?
アメリカの大学から奨学生として認定され渡航費を大学側が負担した場合その費用は所得(一時所得?)になるのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
渡航費を負担した場合には、所得税は課税されません。
何故ならもらったお金はそのまま渡航費として支出するため、所得(もうけ)が発生しないためです。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます!!!
安心しました。

亀谷由太
ご確認いただきありがとうございました。
良かったです。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
追加で質問をしてよろしいでしょうか?
例えば金銭を直接渡す以外もやり方も110万の中に入るのでしょうか?
お土産屋で親が購入した商品や食品を子どもが貰う
→子どもは無料で商品を受け取ったので購入費用の贈与を親から受けたことになる(110万の中に含まれる)のでしょうか?

亀谷由太
扶養義務者(家族)から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の課税対象になりません。(110万円に含まれません)
ですので、ご質問のような子供のための食事を親が購入したなど、生活費として考えられるものは贈与税の課税対象に含まれないこととなります。
何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
お土産のように通常の生活では普段訪れないようなところでも生活費と言えるのでしょうか?

亀谷由太
生活費については、社会通念上の概念から判断することになりますが、お土産という物の渡し方というより、何を渡すかで判断されることとなろうかと思います。例えば食品をお土産で購入した場合には、生活費という整理になります。
何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
贈与の金額というのはどう決まるのでしょうか?
1100円の商品を買ってもらった場合購入した金額がそのまま贈与になるのでしょうか?
また2000円もらい1100円のものを買って900円余った場合110万の中にカウントされるのは2000円、1100円、900円のどちらでしょうか?
上の2つは扶養義務者以外から(友達、先輩)を想定しているのですが、
扶養義務者の場合上の2つはいずれも非課税になるのでしょうか?

亀谷由太
厳密に言うと、家族以外からお金をもらった場合には、もらった金額全額が贈与にあたります。(110万円に含む)
なので、ご質問の内容だと2,000円が贈与税の対象となります。
一方で家族の場合には、余った900円も生活費に充てられると考えるのが一般的なので、2,000円全額が贈与税の対象としないと考えることとなります。
なお家族以外の場合でも、一般的に110万円を超えるほどの奢る/奢られるということは考えずらいので、それを贈与税の対象として集計している方は稀だと思います。
税務署目線でも、数万円程度のやり取りを発見することは困難ですし、発見したところで税額が発生しないケースが多いので、何か指摘があるというのは考えずらいです。
何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
そうなると家族から30万渡航費を負担してもらい
5000円余ったとしたら30万ではなく5000円が課税金額になるということなのでしょうか?
金銭以外の贈与(食事の代金を払う)はもらった(食べた)瞬間に費消されているので余りがなく課税されないという理解は正しいのでしょうか?
また古い書籍を貰う場合書籍に表示されている価格が現代の物価と乖離している場合はどうやって贈与の金額を計算すれば良いでしょうか?

亀谷由太
お世話になっております。
大変申し訳ございませんが、贈与に関しては個別事情が膨大ですので、これ以上の個々事情に関する回答はできかねますので、不安が消えないようでしたら、恐れ入りますが、別の税理士先生にご質問いただくか、もしくは、税務署に事前にご相談されてみてはいかがでしょうか。
私から最後に申し上げられるのは、(あるべき論を色々言いましたが)一般的には家族間の贈与は基本的に生活費として整理できるケースが多いので(百万円単位の送金等でない限りは)、それ以下の金額で、細かく課税金額を気にする必要はないと個人的には思います。
第三者間の贈与に関しても110万円を超えるほど多額の負担をするケースは考えられないので、こちらも気にする必要はないと個人的には思います。
税務署も数万円単位の贈与など、一般的には気づくのも困難です。
すなわち数百万円単位でお金のやり取りがあった場合には、当該やり取りは贈与にあたるのか、ピンポイントで検討されるのがよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
そうなると家族から30万渡航費を負担してもらい、5000円余ったとしたら30万ではなく5000円が課税金額になるということなのでしょうか?
→余った金額も生活費に使われると考えるのが一般的なので、すべて課税金額には当たらないかと考えられます(私からの2つ前の回答をご参照ください)
金銭以外の贈与(食事の代金を払う)はもらった(食べた)瞬間に費消されているので余りがなく課税されないという理解は正しいのでしょうか?
→食事代金とかは生活費に含まれるので、もらった金額全てが課税されません。(私からの4つ前の回答をご参照ください)
また古い書籍を貰う場合書籍に表示されている価格が現代の物価と乖離している場合はどうやって贈与の金額を計算すれば良いでしょうか?
→家族間でしたら教育費の贈与になるので、生活費同様に贈与税の対象とはなりません。(なおあるべき論だと、現在の時価ベースで贈与税の課税金額は計算します)

亀谷由太
こちらでご質問者様へのご回答は以上とさせていただきます。
申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
分かりました。
懇切丁寧にお応えいただきありがとうございました。
これにて質問を終わらせていただきます。
本投稿は、2024年03月21日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。