税理士ドットコム - [所得税]社会保険料の遡り調整分の年末調整反映について - 基本的に社会保険料は支払った年の控除となります...
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社会保険料の遡り調整分の年末調整反映について

3年前〜前回の給与までの社会保険料の等級訂正により差額分を次の給与で調整処理を行う場合、今期の年調、源泉反映でよろしいでしょうか? 

過去分の年末調整をやり直すと所得税や住民税の追徴になるので、なるべく社員の手を煩わせたくないのです。

是非ともお知恵を拝借したく
宜しくお願い致します。

税理士の回答

基本的に社会保険料は支払った年の控除となります。
過年度の分も本年の年末調整、調整した月の源泉所得税額に加味して計算して頂ければ大丈夫です。過去分を訂正する必要はありません。

本投稿は、2024年03月22日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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