税理士ドットコム - [所得税]大学が負担した渡航費は所得になるか? - お世話になっております。一時所得には該当せず、...
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大学が負担した渡航費は所得になるか?

アメリカの大学から奨学生として認定され渡航費を大学側が負担した場合その費用は所得(一時所得?)になるのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
一時所得には該当せず、所得税は非課税となります。
何卒よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

Office365の使用料を大学が負担して学生や教職員が無料で使える場合にも
本来のoffice365の使用料の金額は一時所得になりますか?

ならないかと存じます。
もうけが発生しておりませんので。
何卒よろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
なお上記の回答で解決済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。

本来支払うべき費用を大学側が支払っているのはもうけにはならないのでしょうか?

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
儲け(=所得)とは、収入-経費を指しますが、ご質問のケースを学生の立場で見たとき、使用料相当額を大学から入金を受け(=収入)、その金額を使ってソフト会社にソフト使用料を支払う(=経費)と考えられますので、儲け(=所得)は出ません。
何卒宜しくお願い致します。

なお、無料でソフトを使用できるという経済的利益を学生は受けておりますが、その場合には大学→学生への贈与と見ることはできます。
ただ贈与税は法人からの贈与は非課税なので、当該規定も今回のケースでは影響が出ません。
何卒宜しくお願い致します。

なるほどそうだったのですね。

大学や会社が出張費を経費で負担する場合も法人から構成員への贈与なので非課税という理解でよろしいでしょうか?

贈与というのは、個人が負担すべき金額を第三者が負担することを言います。
雇用関係がある場合に、従業員が負担すべき金額を会社が負担したら、会社から従業員への給与になります。
なお出張費は会社の事業に関係する場合には、会社が負担すべきものなので、給与にもなりません。
大学と生徒は雇用関係がないので、贈与とご説明しました。

ありがとうございます。

納税者としては恐らく会社や学校が処理してくれるので気にせずに良いと考えて大丈夫なのでしょうか....?

今回のケースではご理解の通りです。
何卒宜しくお願い致します。

分かりました。

大変参考になりました。

回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年03月24日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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