個人事業主で二つの事業を行う場合の届出
これまで生花店を営んでおりましたが、別の場所で飲食店を始めることとなりました。
この場合、税務署への届出は何が必要でしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
異なる屋号で事業を行う場合には、【開業届】は提出したほうがよろしいかと思います。
なお青色申告申告承認申請書の提出は不要です。
確定申告では、全ての事業の収入合計および経費合計を計算して、事業所得・税額を計算することとなります。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月23日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。