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一点30万以上の売買の金額について

まず、会社員で年末調整しているものです。

①一点30万以上する貴金属、骨董品等は課税対象ですが、金額の詳細はどのような形でしょうか?
メルカリで販売するものは昔懸賞で当たったzippoライターになります。

例)メルカリで330000円で出品しました。
メルカリの販売手数料10%で、送料は仮に800円とします。
330000円-30000円-800円=299200円
上記のような計算ですと、30万は超えませんので非課税でよろしいでしょうか?

②上記のものが2点あります。
別々の取引の場合は両方とも非課税でよろしいでしょうか?また、別々に販売、発送はしますが、購入者が同じ方の場合は2点は1点として計算されますか?

③課税対象のものを売って20万以上所得があった場合は課税対象ですが、非課税のものを例えば100万以上売って所得があった場合は確定申告は不用で間違えないでしょうか?毎日販売しているわけではありません。定期的に断捨離程度です。

税理士の回答

定期的に断捨離程度なら生活用動産の譲渡として非課税でいいと思います。なおzippoライターは貴金属、骨董品等ではなく30万の基準は関係ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
計算が一部間違えておりましま。申し訳ありません。

本投稿は、2024年04月24日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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