譲渡所得税について
過去に亡母から相続した土地(もともと先祖が贈与でゲットした)と、その上に建っている亡父から今回相続した建物を500万で売却します。
譲渡所得税を安く抑えれる方法が知りたいです。
①今回土地を一緒に相続してないので、空き家特例は使えないのでしょうか?
②土地は、もともと先祖の土地なので、取得費は0円ですか?
③建物は父が借金して建てたのですが、この場合の取得費は(大工への支払額➖減価償却後の現在の家屋)でしょうか?
④大工へ支払った領収書が見つからなければ、銀行から借金した抵当権の金額が取得費の計算に使えますか?
あれこれ質問して申し訳ございません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
①空き家特例は使えません。
②土地の売却金額の5%は控除できます。
③大工さんへの支払額から減価償却費を控除した残額です。
④支払額がハッキリ分かれば領収証が無くても大丈夫ですが、抵当権の金額は使えません。
明確なご回答をありがとうございました!
本投稿は、2024年04月27日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。