外国人の夫が母国に保有する家の家賃収入(年間24万円)は課税の対象になりますか
海外に在住し13年となりますが、外国人の夫と共に日本へ帰国する可能性が出てきたため、質問させて頂きました。
外国人の夫が母国に保有する家(外国人夫の名義)を売却した場合または保有している家の家賃収入があった場合、
日本へ帰国後、夫が非永住者(居所を有する期間の合計が5年以下である場合)の期間は、日本の課税対象にはならない認識でおります。
私の理解であっておりますでしょうか。
また、夫が永住者になった後、家を売却をした場合は、譲渡益が発生するため課税の対象になるかと思いますが、
例えば家賃収入が発生し、月の収入が2万円(年間24万円)であった場も、同じように課税の対象になりますでしょうか。
収入の金額によって課税の対象外になるといったような制度(収入の幅)があるか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
非永住者に対しては、「国外源泉所得」は課税対象になりません。ただし、「国外源泉所得」であっても、日本に送金された場合、日本国内で受領した場合は課税対象となります。
したがって、非永住者の期間は、すべての国外源泉所得が日本の課税対象にはならないわけではありません。
永住者となった場合は、日本に居住している場合と同じく課税されますので、どのような所得が課税対象となるかは日本人と変わりません。
家賃収入だけでなくその他の所得を合算して課税することになりますので、家賃収入だけで判断できるものではありません。
土師弘之先生
ご回答頂きありがとうございます。
疑問点がとてもクリアになりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月05日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。